お役立ちコラム

非居住者への配当について

当社は非居住者に配当を支払うこととなりました。源泉徴収について教えてください。

非居住者に対して国内において生じた所得(国内源泉所得)を支払う際には、一定の税率により所得税、復興特別所得税を徴収しなければなりません。

なお、配当については、原則として、20.42%の源泉徴収が必要となります。ただし、非居住者等に対する課税については、以下の特例がありますので、ご注意ください。

 

・源泉徴収免除証明書

非居住者等が一定の要件を満たしている場合、納税地の所轄税務署長より源泉徴収免除証明書の交付を受け、御社に提示した場合、その有効期間内に支払う国内源泉所得のうち特定のものについては、源泉徴収が不要となります。

 

・租税条約

非居住者の居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、源泉所得税が免除又は軽減される場合があります。

なお、租税条約の適用により、租税条約の税率が日本の所得税等に規定する税率以下となるものは、復興特別所得税を徴収する必要はありません。

 

<参照文献など>

国税庁HP  タックスアンサー

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

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