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法定調書における「源泉徴収税額」欄の復興特別所得税の記載方法について

法定調書の中には、「源泉徴収税額」欄が設けられている項目がありますが、この「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税を別々に記載しなければならないのでしょうか?

所得税と復興特別所得税の合計額を記載することとなります。

所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされています。

法定調書の中には、「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」など、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがありますが、これらの調書の「源泉徴収税額」欄には、源泉所得税と復興特別所得税の合計額を記載する必要がありますが、別々に記載をせず、合計額を記載することとなります。

なお、国税庁ホームページ掲載の平成25年分以後の源泉徴収税額表は、源泉所得税と復興特別所得税を含んだものとなっております。

 

 

 <参考文献等>

国税庁HP 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/08.htm

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