お役立ちコラム

労働者死傷病報告とはなんですか?

労働者死傷病報告とはなんですか?

労働者死傷病報告は、労働基準法(労働基準法施行規則第57条)、労働安全衛生法(労働安全衛生施行規則第97条)で定められている報告で、労働者が業務上の災害により死亡又は休業したときは、事業主に労働者死傷病報告の提出が義務付けられています。

労働者死傷病報告は2種類あり、労働者の休業日数が4日未満の場合は、四半期に1回報告することになっており、1月から3月分は4月末日までに、4月から6月分は7月末日までに、7月から9月分は10月末日までに、10月から12月分は1月末日までに労働者死傷病報告(様式第24号)を提出することになっています。

4日以上の場合は、労働者死傷病報告(様式第23号)を遅滞なく労働基準監督署に提出しなければならないとされています。

また、業務上の災害により1日以上休業をしたときは、労働基準監督署に労災保険の休業補償の書類の提出の有無に関わらず、それとは別に労働者死傷病報告を提出する必要があります。

また、労働者死傷病報告は、労働災害統計の作成などに活用されており、提出された労働者死傷病報告をもとに労働災害の原因の分析が行われ、同種の労働災害の再発を防止するための対策の検討に生かされるなど、労働安全衛生行政の推進に役立てられています。

(参照)

厚生労働省:労働災害が発生したとき

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。