お役立ちコラム

遺産が未分割である場合の課税価額について

父の死亡により、その財産を兄弟3人で相続することになりましたが、諸事情により、申告期限内には遺産分割が整いそうにありません。 このような場合、各人の相続税の課税価額はどのように計算すればよろしいでしょうか??

相続人または包括受遺者が2人以上あり、かつ、相続税の申告期限までに遺産の全部または一部が分割されていない場合には、その分割されていない財産は、各共同相続人または包括受遺者が民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして、各人の課税価格を計算することとされています。

参考URL 国税庁HP(質疑応答事例)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/14.htm

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