お役立ちコラム
社会福祉法人が公益事業を行うための資金の借入について
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社会福祉法人が公益事業を行うに際して、設備資金(若しくは運営資金)として多額の借入を行うことは認められますか?
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社会福祉法人は、本来その経営する社会福祉事業に支障がない限り、社会福祉事業のほか必要に応じて公益事業または収益事業を行うことができます。
また、公益事業が認められている背景には、社会福祉事業は限定列挙となっていることから、関連する広義の社会福祉に係る事業については、社会福祉事業に該当しないため、福祉ニーズの多様化に必ずしも対応できないという事情があるためです。
よって公益事業に係る多額の借入のため、社会福祉法人の本来事業である社会福祉事業の経営が危険にさらされる可能性がある場合には、当該借入は認められません。
なお、長期の運営資金の借入が必要である公益事業については、行うこと自体、適当であるとは言えません。
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