お役立ちコラム

自動販売機設置契約書の印紙税の取扱いについて

当社は自動販売機設置契約書を締結する予定ですが、印紙税の取扱いについてお教えください。

自動販売機設置契約書は、第1号の2号文書(地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書)の判定となります。

第1号の2号文書に該当する場合とは、土地を使用収益することについてその対価を支払われないこととしている場合の土地の使用貸借権を除く地上権、土地の賃借権となります。

ですので、ご質問の契約書で自動販売機の設置場所が土地(屋外)で土地の使用に伴って対価を支払うのであれば課税文書になりますし、自動販売機の設定場所が建物(屋内)である場合や土地の使用に伴って対価を支払わないのであれば不課税文書となります。

 

参考条文等

印紙税法基本通達第1号の2文書1、2、3、4

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