お役立ちコラム
災害により税務申告・納税期限に間に合わない事態が生じた場合の対応について
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先日の台風により事務所が多大な被害を受けたため、期限内に税務申告書の提出、法人税・県民税等の税金の納付が困難な状況となってしまいました。このような場合には、何か対応策はあるのでしょうか?
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災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為ができない場合には、「災害による申告、納付期限の延長申請書」を提出することにより、申告、納付等の期限延長の指定を受けることができます(手続根拠:国税通則法施行令第3条)。この申請書の提出期限は、明記されていませんが、原則として災害のやんだ日から1か月以内に申請することとなっています。また、県民税・市民税等の地方税に関しては各所により手続・書類等が異なりますので、各所にお問い合わせ頂ければと思います。
参考
国税庁HP 〔手続名〕災害による申告、納付等の期限延長申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
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