お役立ちコラム
災害により税務申告・納税期限に間に合わない事態が生じた場合の対応について
-
先日の台風により事務所が多大な被害を受けたため、期限内に税務申告書の提出、法人税・県民税等の税金の納付が困難な状況となってしまいました。このような場合には、何か対応策はあるのでしょうか?
-
災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為ができない場合には、「災害による申告、納付期限の延長申請書」を提出することにより、申告、納付等の期限延長の指定を受けることができます(手続根拠:国税通則法施行令第3条)。この申請書の提出期限は、明記されていませんが、原則として災害のやんだ日から1か月以内に申請することとなっています。また、県民税・市民税等の地方税に関しては各所により手続・書類等が異なりますので、各所にお問い合わせ頂ければと思います。
参考
国税庁HP 〔手続名〕災害による申告、納付等の期限延長申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
関連コラム
- 電子帳簿保存法とは?令和5年度税制改正のポイント解説
- 電子帳簿保存法とは 電子帳簿保存法とは、今まで原則として紙での保存が義務付けられていた帳簿書類について、所定の要件を満たした場合、紙ではなく電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすることを定めた法律です。また、電子データとして授受した情…
- 電子帳簿保存法における事務処理規程の落とし穴
- 電子帳簿保存法の改正による電子取引の電子保存義務化は、令和4年度税制改正大綱において2022年1月1日から2年間猶予されることとなりました。その電子データの保存要件の1つに「真実性の要件」があります。真実性の要件を満たす手段の1つとして「正…
- 電子取引を電子データ保存する義務化は2年猶予で遠のいたか?
- 電子取引義務化は遠のいたのか?令和4年度(2022年度)税制改正大綱で2年間の猶予が決まる!電子取引を電子データとして保存する義務に向かっていたが・・・経理のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の現場において、今年は夏場から令和4…
- 短期留学生を国内で雇う場合の源泉徴収は必要?
- (1年未満の)短期留学生をアルバイトとして雇う場合、源泉徴収は必要ですか?
- 電子申告義務化を受けて加速する電子納税制度!~インターネットを活用し事務コスト削減を~
- 平成30年度税制改正において、情報通信技術の活用を推進し、社会全体のコスト削減および企業の生産性向上を図ることを目的として、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設されました。これにより一定の法人が行う法人税等の申告は電子情報処理組…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。