お役立ちコラム

文書の作成場所が法施行地外となっている場合の印紙税の課税可否について

当社は海外の会社と業務提携をし、業務提携に伴う文書を海外で作成したのですが、印紙税は課税されるのでしょうか。

文書の作成場所が法施行地外である場合の当該文書については、当該文書に基づく権利の行使又は保存場所が法施行地内で行われるものであっても、原則、印紙税は課税されません。

理由としては、印紙税法は日本の国内法ですから、その適用地域も日本国内に限られるためです。

参考条文等

印紙税法基本通達第44条、第49条

関連コラム

中古自動車の注文書に収入印紙は必要?
中古自動車の販売業を始めました。受注を受けた際に作成する注文書について印紙税の取扱いを教えてください
印紙税 1号文書と15号文書の両方に該当する場合は、二重に課税される?
不動産および売掛債権の譲渡契約書について、印紙税の取扱いを教えてください。
被災者が作成する契約書の印紙税は税務上優遇されるのか!?
弊社は、不動産会社を経営しておりますが、東日本大震災により被害を受けました。津波で失った建物の代わりに新たな建物を取得したいのですが、契約書に係る印紙税において震災に関する優遇措置を受けることが出来るのでしょうか?
購入した収入印紙は他の収入印紙に交換できるのか?
手元に未使用の収入印紙があるのですが、この印紙を他の収入印紙と交換をしたいのですが可能でしょうか?
非課税対象となる営業に関しない金銭又は有価証券の受取書とは?
営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は印紙税法においては非課税と聞きましたが、ここでいう営業に関しない受取書とはどのようなものになりますか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。