お役立ちコラム

医療費控除の対象となる入院費用について

入院をしたのですが、かかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。

自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断については、下記のとおりです。

(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入した費用・・・医療費控除の対象になりません。

(2) 医師や看護師に対するお礼・・・診療などの対価ではありませんから、医療費控除の対象になりませ

    ん。

(3) 個室に入院したときなどの差額ベッドの料金・・・医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用

    かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。

(4) 付添人を頼んだときの付添料・・・療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となり

    ます。ただし、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を

    支払っても控除の対象になりません。

(5) 入院中、病院で支給される食事にかかる費用・・・入院代に含まれますので医療費控除の対象に

    なります。ただし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

 

※健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりませんのでご注意下さい。

参考URL:国税庁HP 

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm

 

 

 

 

(掲載日:2011年12月27日)

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