お役立ちコラム

会社で行う旅行に関する給与課税について

弊社はこの度、2泊3日の旅行を計画しております。給与課税される場合があると伺いましたが、どのような場合に給与課税されるのでしょうか。

給与課税されるか否かは、旅行の総合的な条件で判断することとなり、さらに、従業員の慰安旅行と研修旅行とでは、その取扱いが異なります。

1. 従業員の慰安旅行について

次の要件を満たす場合は、給与課税しなくてよいこととなります。

① 旅行期間が4泊5日以内の場合

② 全社員の50%以上が旅行へ参加した場合

(支店等ごとに行う場合については、その支店等の50%以上の人数が参加する必要があります。)

ただし、上記の要件を全て満たす場合であっても、旅行へ不参加であった者に対し、金銭を支給する場合は、参加の有無に関わらず全員に金銭支給額が給与課税されることになります。

また、役員だけで行う旅行、取引先を接待等の目的で行う旅行等については、従業員の慰安とは認められないため、その実質に応じ、給与、交際費等で処理する必要が生じます。

 

2. 研修旅行について

業務遂行上、直接必要な研修旅行については、給与課税されません。

翻すと、直接必要でない研修旅行や直接必要でない部分がある研修旅行は、参加者に給与課税されることになります。

税務調査時には、実際に研修を行ったか否かが争点となることが予想されますので、研修時間、研修内容、参加者資格等研修としての実体を証明できるスケジュール表等を作成する必要があります。

 

<参照文献>

国税庁HP No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm

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