お役立ちコラム
震災の影響により予定納税が不要になる場合があると聞きましたが・・・?
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震災の影響により所得税の予定納税が不要になる場合があると聞いたのですが、詳細を教えて下さい。
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予定納税の対象となる人は、前年の予定納税基準税額が15万円以上となった場合です。15万円に満たない場合には、震災の影響に係らず予定納税は不要となります。15万円以上となった場合には第1期(7月)と第2期(11月)に納付が必要になります。
震災の影響を受けた場合には次の通りとなります。
岩手県、宮城県、福島県に納税地を有する方
平成23年3月11日以後に申告・納付等の期限が到来するすべての税目について、期限が自動的に延長されております。これには確定申告のみならず、予定納税も含まれておりますので、第1期分の予定納税は不要となります。予定納税をしないことについて手続きの必要はなく、また税務署からの通知もございません。
青森県及び茨城県に納税地を有する方
平成23年3月11日から平成23年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日とされました。従いまして、第1期の予定納税は必要となります。税務署からの通知が届きますので、それに基づき納付を行うこととなります。
上記5県以外に納税地を有する方
それ以外の地域に納税地を有する方でも、震災の影響により申告・納付等が出来ない場合は、個別に期限の延長が認められます。その場合には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出する必要があります。
予定納税額の減額申請
予定納税が必要となった場合でも、震災の影響を加味した23年度の所得税額の見積額が予定納税基準税額を下回る場合には、税務署へ申請することにより、予定納税額の減額をすることが出来ます。
上記内容につきましては、平成23年6月28日現在となっております。岩手県、宮城県、福島県に納税地を有する方については、延長の期限が別途指定されることになりますのでご留意下さい。
参考URL
国税庁HP 平成23年分所得税の予定納税について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/yoteinouzei.htm
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