お役立ちコラム

創業記念などの記念品は給与課税されますか

当社は、今年創業10周年を記念して全社員に定価5,000円の万年筆を支給したいと考えていますが、給与等として課税する必要があるでしょうか。

所基通36-22において次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、給与課税しなくて差し支えないとされております。

(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

今回の場合上記の条件を満たすため給与課税の必要はありません。

ただし、本人が自由に記念品を選択できる場合、又は現金、商品券などを支給する場合にはその価額が給与として課税されますので注意が必要です。

参考URL 国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm 

 

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