お役立ちコラム

相続した財産が被災した場合には相続税の軽減の適用を受けることができます

相続税の申告準備をしている時に、先日の震災により相続した家屋が倒壊してしまいました。相続したとはいえ、まだ申告を行っておりませんので、何か救済措置はありませんでしょうか?

相続税の申告期限前に相続した財産について災害により被害を受けた場合には、災害減免法の適用を受けることにより、被害を受けた財産の価額を控除したところにより、課税価格を計算することができます。

なお、適用を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

(イ)相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額の合計額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(※)の合計額の占める割合が10分の1以上であるとき

(ロ)相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等(動産((金銭及び有価証券を除きます。))、不動産((土地及び土地の上に存する権利を除きます。))及び立木)の価額の合計額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(※)の占める割合が10分の1以上であるとき

(※)保険金、損害賠償金等により補てんされた金額がある場合には、その金額を除きます

参考URL

国税庁HP タックスアンサーNo.8006 災害を受けたときの相続税の軽減

 

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