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納税猶予を受けている農地が被災した場合も、納税猶予は継続されます

父親から贈与により譲り受けた農地について贈与税の納税猶予の特例の規定の適用を受けています。今回の津波の影響により多大な被害を受け、暫くの間、農業の用に供することができそうにありません。今後、特例の適用を受けることはできるでしょうか?

「農地等に係る納税猶予の特例」の規定は農地等が継続的に農業の用に供されていることが、適用要件となっています。しかし、今回のように災害のため、やむを得ず一時的に農業に使用されなくなった場合には、その農地等は農業の用に供しているものとして特例の適用が継続されます。

 また、その農地等が被災地の道路建設のための建築資材置き場や、仮設住宅用の敷地として利用されるため一時的に使用できなくなくなる場合も納税猶予の特例の適用が継続されます。

参考条文 国税庁HP 災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/sozoku_zoyoFAQ.pdf 

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