お役立ちコラム
個人で行う不動産事業は事業的規模か否かで所得が変わります
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個人で不動産の貸付を行っていますが、経費として認められる範囲が異なる場合があると聞きましたがどのような場合でしょうか?
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不動産所得はその貸付を事業として行っているか否かにより、所得計算の取扱いが異なります。従って、不動産貸付を事業として行っているか否かの判断が重要となります。
建物の貸付を行っている場合に事業的規模に該当するためには、原則として次のいずれかを満たす必要があります。
①貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。
他方①、②のどちらにも該当しない場合には事業とは言えない規模の貸付と判断されます。
貸付が事業的規模に該当するのか、それとも事業とは言えない規模に該当するのかにより、生計を一にする親族に対する対価、青色専従者給与・事業専従者給与控除額、資産損失、利子税の必要経費算入、青色申告特別控除額について差異が生じることとなるため、必要経費の金額、さらには所得金額が異なることとなります。
参考条文:所法26、51、57、64、措法25の2、所基通26-9
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