お役立ちコラム

社員が亡くなった際の、最終給与・退職金の課税処理方法を教えてください。

社員が事故で死亡しました。退職金と、死亡日までの給与が発生しますが、この際の課税処理について教えてください。

死亡退職となる方の給与課税については、支給日が死亡前か後かによって、次のとおり取り扱いが異なることになります。

支給日が死亡前に到来しているもの→所得税

支給日が死亡後に到来するもの→相続税

たとえば、給与締切日が毎月15日、給与支給日が毎月25日のケースで、9月15日に亡くなった場合、本年1月1日から対象となる方の死亡した9月15日までの間に支払いの確定した給与の総額を対象に年末調整を行うべきと考えますが、9月25日に支払われる給与は、その給与の額が生存中の期間に対応するものであるとしても、死亡後に支給日が到来するので、年末調整の対象から除かれることになります。

なお、年末調整の対象から除かれた9月分の給与と退職金は、Aさんの遺族が相続により取得するものに該当しますので所得税は課されません。ただし、この9月分の給与や退職金の額は、相続税の課税価格計算に含めなければなりませんので、相続人が相続税の申告をする際に相続財産に含めて申告するように、相続人の方にお伝えください。

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