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年末調整の対象になる人とならない人の違いはなんですか?

年末が近づいてくると年末調整の準備が忙しくなりますが、社員については全員年末調整の対象になると思っておりましたが、対象にならない人もいると聞きました。どのような人が年末調整の対象にならないのか教えてください。

年末調整は通常11月に資料を社員から徴収して、12月に計算を行い、還付手続等を全社員に対してまとめて行います。会社の決算のように自由にその時期を決めることができないので、効率的に行わないと非常に大変な作業ですよね。

年末調整は,原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出している人に対して行いますが,年末調整の対象とならない人もおります。

年末調整の対象にならないのは、次のような人のことです。

(1) 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2) 災害により被害を受けて,「災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律」の規定により,本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で,他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や,年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄が適用されている人)

(4) 年の中途で退職した人で、一定の人 

(5) 非居住者 

(6) 日雇労働者など継続して同一の雇用主に雇用されない人(日額表の丙欄が適用されている人)

 

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