お役立ちコラム
銀行が破綻したら預金は払い戻されないのでしょうか?
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サブプライム問題で海外の銀行が破綻しており、預金の一部が払い戻されないというニュースを見ましたが、日本でも取引銀行が破綻した場合は同様の扱いになりますでしょうか。
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日本では、預金等を全額保護する特例措置が図られていましたが、平成17年4月1日以降、決済性預金を除くすべての預金についてこの特例措置が終了しております。
つまり、金融機関が破綻した場合には原則、決済性預金以外の預金等は全額の払戻しが保証されず、金融機関の財産状況によって払い戻されるかどうかが決まることになります。
一方、ペイオフという制度があり、金融機関が破綻した場合に預金保険機構に積み立てた保険金から、預金者に一定額の払い戻しを保証する制度があります。この制度により、1金融機関ごとに合算された定期預金と利息付の普通預金の元本1,000万円とその利息までが払戻しを保証されます。
(逆にいうと、元本1,000万円+利息を超える預金については超える部分の金額は払い戻されない可能性があります。)
預金の種類により保護の範囲は異なります。まとめると以下のとおりです。普通預金も決済性預金にきりかえることにより、全額保護にすることができますので、検討なさってはいかがでしょう。
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