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地方法人特別税って損金算入できますか?

平成20年の税制改正で地方法人特別税が創設されたと思います。これは、事業税ではないので、法人税法上、損金算入することはできないでしょうか?損金算入できないとしたら会社の税負担が増えるのではないかと思いまして・・・。

地方法人特別税が創設されたことに伴い、事業税の税率は引き下げられ、その分が地方法人特別税として、徴収されることになりますが、事業税と地方法人特別税とを合わせた合計での税額は、改正前の事業税の税額とほぼ一致するようになっております。

合計での税額が改正前と同額だとしても、事業税は、法人税の計算上、損金算入することが可能ですが、今回創設された地方法人特別税が損金算入されないとすると、結果として会社の税負担が増えるのではないかという心配からのご質問だと思います。結論から申し上げますと、地方法人特別税も事業税と同様に損金算入することができます。

法人税基本通達の租税公課の損金算入の特例(法人税基本通達9-5-2)の名称が「事業税の損金算入の時期の特例」から「事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例」と変更されており、地方法人特別税も法人事業税と同様に損金算入することが明記されております。

このように地方法人特別税が創設されても、会社での税負担は増えることになりませんので、ご安心下さい。

 

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