お役立ちコラム
令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)※からの適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

給与計算担当者は社会保険料を控除するタイミング(当月徴収か翌月徴収か)、退職者等の2か月分徴収(新保険料と旧保険料を1か月分控除するのかどうか)などあらためて確認のうえ控除するようにしてください。

また、参考までに東京都の保険料額表は下図の通りです。

【参考】
令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
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(執筆者:坂田)
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