お役立ちコラム

働く女性が流産・死産された場合の社会保険手続きについて

妊娠満12週(85日)以降の流産・死産の場合には以下の制度の対象となりますので、ご確認ください。

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1.出産育児一時金の支給


健康保険や国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金(※)が支給されます。
(※)令和5年4月1日以降の支給額は50万円(産科医療補償制度の対象出産ではない場合は48万8千円)です。

2.出産手当金の支給


健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金(※)が支給されます。
(※)原則として、賃金の3分の2に相当する額が支給されます。

3.産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除制度


事業主が保険者に申し出ることにより、産前産後休業期間中の社会保険料の本人負担分及び事業主負担分が共に免除され、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じた給付が保障されます。

4.産前産後期間中の国民年金保険料の免除制度


届出により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日また

出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、産前産後期間は付加保険料の納付もできます。

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

 また、国民健康保険料につきましても国民年金と同様免除制度があります。詳細は各市区町村の国民健康保険料係にご確認ください。

流産・死産の場合における産前産後休業期間中の社会保険料免除については失念しやすいところですのでご注意ください。

また、産前産後休業終了時報酬月額変更届につきましては子を養育していることが条件となりますので対象にはなりません。

【参考】

流産・死産等を経験された方へ
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan

産前産後期間中の健康保険・厚生年金保険料免除制度について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html

産前産後期間中の国民年金保険料免除制度について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の閣議決定について(報告) 
P18 国民健康保険制度改革の推進 (1)出産時における保険料負担の軽減【令和6年1月施行】
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001062618.pdf


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(執筆者:坂田)

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