お役立ちコラム

仕事中の事故で負傷し骨の一部が完治しませんでした。労災保険にて障害補償は受けられるのでしょうか?

仕事中の事故により負傷し左足の骨が完治せず障害が残りました。病院の先生に会社の総務に相談しなさいと言われたのですが、労災保険にて障害補償は受けられるのでしょうか?

業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。障害補償給付(通勤災害の場合は障害給付)を受給するためには、治療中ではなく、症状が固定していること(治癒)が必要となります。治癒(症状固定)とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

手続きの流れは原則として次の通りとなります。

①障害補償給付支給請求書(様式第10号)または、障害給付支給請求書(様式第16号の7)、診断書(医師が記入)を、監督署へ提出します。

②後日、監督署と被災者で日程を調整し、症状を確認します。

→該当すれば給付決定されますが、必ず支給対象になるとは限りません。

残存障害が、障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ下記のとおり支給されます。

●  障害等級第1級から第7級に該当するとき

   障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金

●  障害等級第8級から第14級に該当するとき

障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

具体的な金額等は下記リンクを参照ください。

(参考)障害(補償)給付の請求手続

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-8.html

 

 

執筆者:坂田

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