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リカレント教育への取組で、教育訓練給付金が変わったのですか?

リカレント教育への取組で、教育訓練給付金が変わったのですか?

「リカレント」は「回帰・循環」等の意味があります。社会に出てからも、教育機関に回帰することが可能な学び直しのシステムを「リカレント教育」といいます。政府による働き方改革の一環として、離職した女性の復職・再就職や社会人の学び直し等を支援する為、受講しやすい講座の充実・多様化や雇用保険の「教育訓練給付金」の対象の拡大等により、「リカレント教育」の充実が図られています。

 

「教育訓練給付金」については、平成30年1月1日に以下のように変更になりました。

 

■適用対象期間延長が最大20年になりました。

妊娠、出産、育児、疾病、負傷等やむを得ない理由がある場合、適用対象期間を最大「4年」まで延長することができましたが、この期間が「4年」から、最大「20年」まで延長可能となりました。

 

■専門実践教育訓練給付金が拡充されました。

・受講者が支払った教育訓練経費の「40%」が「50%」(資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%(合計70%))の支給となりました。

・支給の上限額が、年間「32万円」から「40万円」(資格取得等した場合、年間56万円)となりました。

・教育訓練支援給付金の支給額が、基本手当日額に相当する額の「50%」から「80%」となりました。

・その他、支給対象者の要件も緩和されています。

 

(参照)

厚生労働省「教育訓練給付について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135079.html

 

 

執筆者:瀧上

 

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