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育児休業給付金の受給期間はどのような場合に延長が出来るのでしょうか。
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育児休業給付金の受給期間はどのような場合に延長が出来るのでしょうか。
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以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。なお、2017年10月より前述1歳6か月に達する日前までの延長期限について、最大2歳までの再延長が認められることとなります。
①育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)における保育の
実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、
当面その実施が行われない場合 (あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所に
おける保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。)
②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳
に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下の
いずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育
することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこと
となったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は
産後8週間を経過しないとき
(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
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