お役立ちコラム
60歳以上の従業員が退職後、継続再雇用する場合の社会保険手続き②
-
60歳以上の社員が退職して1日も間を空けず再雇用する場合の、健康保険・厚生年金保険の資格喪失・資格取得の同時手続きについて、どのような理由に基づく「退職」が対象となるのでしょうか?
-
退職に至る理由は問いません。
定年退職に限らず、自己都合退職や雇用契約の期間満了、解雇または会社都合退職を含みます。
以下のような例もこの取り扱いの対象となります。
① 役員定年もしくは役員任期満了により「退職」扱いとされ、1日も間を空けずに嘱託等で再度雇用されたような場合。
② 60歳前から雇用契約を結んでいる方が60歳を過ぎて契約更新する場合。
③ 60歳を過ぎて採用された方が契約更新する場合。
関連コラム
- 社会保険適用拡大サイトのリニューアル内容について
- 厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について、より分かりやすく情報を提供するための新たなコンテンツを公開しましたので、内容をお伝えしたいと思います。社会保…
- 2026年4月からの主要な法改正
- 2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の…
- 被用者保険の適用拡大
- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…
- オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?
- オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…
- 令和7年4月から現物給与の価額が改正されます
- 今回は社会保険における現物給与についてお伝えいたします。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
