お役立ちコラム
出向者の雇用保険の取り扱いについて
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A社では、このたび社員を関連会社のB社に出向させることになりました。賃金は月給の5分の4をA社が負担し、残りの5分の1をB者が負担します。このような場合に、社員は、どちらの会社で雇用保険の被保険者になりますか?
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労働者が出向して、2以上の事業主と雇用関係ができたときは、その労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係のみ雇用保険の被保険者として取り扱うこととしています。
したがって、今回のケースは、賃金の5分の4を負担するA社が主たる事業主となりますので、引き続きA社で雇用保険の被保険者として取り扱うことになります。
この被保険者が退職した場合には、被保険者になっているA社での賃金のみが、離職票の賃金に記載されることになります。(B者の賃金は記載することができません)
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