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マイナンバーに関する罰則について

マイナンバーに関する罰則にはどのようなものがありますか。

番号法(正式名称:行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。その中でも民間事業者や個人も主体になりうるものについてご紹介します。

主体

行為

法定刑

個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者

正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供

4年以下の懲役 または

200万円以下の罰金

(併科されることもある)

業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用

3年以下の懲役 または

150万円以下の罰金

(併科されることもある)

主体の限定なし

人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得

3年以下の懲役 または

150万円以下の罰金

偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること

6か月以下の懲役 または

50万円以下の罰金

特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者

特定個人情報保護委員会の命令に違反

6か月以下の懲役 または

50万円以下の罰金

特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者

虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など

1年以下の懲役 または

50万円以下の罰金

このほか、国外犯に関する罰則や、両罰規定も規定されています。

 

 

 

 

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