お役立ちコラム
非居住者になった社員への退職金支給について
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数年前に非居住者になった社員が退職することになりました。退職金が支給されるのですが、課税処理はどのように考えたらいいのでしょうか?
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支給総額を居住者と非居住者の期間で按分し、居住者であった期間に相当する支給額について課税処理します。
退職日や退職金の支給日の時点で非居住者であっても、在籍期間に居住者期間が含まれている場合にはその部分が国内源泉所得となり、20.42%の税率による源泉徴収が必要となります。
ご質問のように在籍期間の途中で非居住者になった場合は、以下のように処理を行ないます。
1. 在籍期間から居住者であった期間について割合を求める。
2. 支給総額に求めた割合を掛け、居住者期間の支給額を求める。
3. 居住者期間の支給額に対して、20.42%の税率で源泉所得税を求める。
なお、通常は『退職所得の受給に関する申告書』を提出することで退職所得控除を受けることできますが、非居住者の国内源泉所得への税額計算は対象となる全額に対して税額を求めますので注意が必要です。
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