お役立ちコラム

労災の不服申し立てについて

業務中に被災した為、労災の申請を行ったのですが、労災不認定と結果になりました。結論に納得できない場合、何か手立てはあるのでしょうか?

労災保険給付に関する決定に不服がある方は、「不服の申し立て」をすることができます。

1.審査請求

被災労働者は労働基準監督署長が行った保険給付を支給する・しないという決定に対して不服がある場合、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局にある「労働者災害補償保険審査官」(以下「審査官」)に不服の申し立て行う事が可能です。

それを審査請求といいます。

不服申立ては、審査官に対して直接行う事もできますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行う事も可能です。

不服申立ては、保険給付に関する決定があった事を知った日の翌日から起算して、60日以内に行わなければなりません。

2.再審査請求

また、審査官の決定に不服がある場合や、審査請求後3か月を経過しても審査官による決定がない場合は、「労働保険審査会」に対し「再審査請求」をする事ができます。

なお、再審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長、最初に保険給付に関する決定をした労働基準監督署長や審査官を経由して行う事も可能です。

再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。

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