お役立ちコラム

パートタイマーの社会保険加入について

弊社には、数名のパートタイマーがいます。数名については、「夫の扶養にはいる」 という本人からの希望で社会保険に加入させていません。 勤務日数等は正社員の3/4以上ですが、収入は年間130万円未満で抑えています。 年金事務所の加入案内には、正社員の3/4以上とありましたが、加入させなくても大丈夫でしょうか?

パートタイマーが社会保険の適用になるかどうかは、扶養の要件とは異なります。

 収入を年間130万円未満に抑えていても、下記要件に当てはまれば社会保険の適用となります。 

①  1か月の所定労働日数が、一般社員の概ね3/4以上

②  1日または1週間の所定労働時間が一般社員の概ね3/4以上

の両方を満たした場合。

例えば、所定労働時間8時間で月の労働日数が20日間の職場だとすると、一日6時間で月15日勤務しているパートタイマーは社会保険の適用となります。(一般社員の概ね3/4以上)

社会保険の要件を満たす人を雇ったら、5日以内に「健康保険・厚生年金保険資格取得届」を届け出なければなりません。

尚、適用事業所に雇用される場合であっても、次の者は被保険者にはなりません。

①  臨時に日々雇用され、1か月を超えない者

②  2か月以内の期間を定めて使用される者

③  所在地の場所が一定しない事業に使用される者

④  臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される者

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