お役立ちコラム
労災保険特別加入者の給付基礎日額変更について
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平成24年度分から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の変更手続きが変わるという案内が届きました。具体的には、どう変更になりますか?
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労災保険の特別加入者の、給付基礎日額の変更について、年度更新時(6/1~7/10)に加え、3月下旬(3/18~3/31)にも申請が可能となります。(下図参照)
ただし、同じ特別加入者について、3月下旬に変更した場合、再度年度更新時に変更することはできません。(下図注1参照)

平成24年3月18日から3月31日までの間に、平成24年度の給付基礎日額を10,000円から12,000円に変更申請
→ 平成24年度に災害が発生した場合、給付基礎日額12,000円に基づいて給付

例2)平成24年の年度更新期間中に、平成24年度の給付基礎日額を10,000円から12,000円に変更申請
→ 原則、平成24年度にさかのぼって、給付基礎日額を変更
※注1 申請前に災害が発生していた場合は、その後で給付基礎日額の変更を申請しても承認されません。この場合、平成24年度内に発生した災害に対する保険給付は全て、給付基礎日額10,000円に基づき支払われます。

※注2 申請後に災害が発生していた場合は、給付基礎日額12,000円に基づき支払われます。

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