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事業年度を変更した場合の消費税の中間納付

弊社は10月から9月を事業年度とする法人でしたが、この度事業年度を変更し3月決算法人となりました。今期(H29.10~H30.3)決算作業をしていたところ、消費税の中間納付書が届きました。本来の事業年度(H29.10~H30.9月)を対象とした3回払いの中間納付額で、今回届いた中間納付書は対象期間がH30.1~H30.3のものです。納付期限は今回の決算と同じく5月末日となります。

納付書が届いてしまっている以上、中間納付額は払わないといけませんか?対応方法について教えてください。

 

中間納付額を払う必要はありません。

今回決算申告する消費税のみ納付してください。

本来事業年度を変更している場合には納付書自体送られてくることはありませんが、事業年度変更の異動届出書等の提出がまだ行われていない場合には税務署側も元の事業年度で認識をしているため納付書を送付してしまいます。

異動届出書の提出はなるべく早めに行うようにしましょう。

執筆者:倉本

 

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