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建物の賃貸借契約書に印紙税はかかりますか?

建物の賃貸借契約書を締結することになりましたが、印紙税はかかるのでしょうか?

建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。

建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。

ただし、印紙税がかからないのはあくまで「建物」であって、その内容が建物の敷地である「土地」についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるもの(建物と一緒に土地も借りるような場合)は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

なお、土地の賃貸借契約書の契約金額に該当するものは「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡の対価たる金額」とされており、返還されることが予定されていない権利金や、名義変更料、更新料などが対象となります。このため、返還されることが予定されている保証金や敷金等には印紙税はかかりません。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No. 7106 建物の賃貸借契約書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7106.htm

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