お役立ちコラム

合同会社の死亡退社時の払戻しの評価方法

私の父は、ある合同会社の社員でしたが、この度、死亡によって退社することとなりました。退社に当たり、その合同会社の持分について払戻しを受けることとなりますが、これは相続財産に含めて評価する必要がありますか?

相続財産に含めて評価する必要があります。

持分の払戻しを受ける場合は、持分の払戻し請求権として評価します。

評価方法は、その合同会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から、課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じた金額です。

 

・持分の払戻し請求権 = (資産評価額 - 負債評価額) × 持分

 

もし、課税期間において合同会社が債務超過(資産<負債)となっていた場合は、民法上の組合と異なり、自己の負担部分に相当する額を支払う義務はありません。これは合同会社が有限責任の担保された会社であるためであり、当然債務計上はできないこととなります。

 

また、今回のケースのように払戻しではなく、持分を承継する場合は、出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。

 

 <参考文献等>

国税庁 質疑応答事例

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/13/03.htm

 

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