お役立ちコラム
JV工事の場合の長期大規模工事の判定について
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JV工事の場合の長期大規模工事の判定はどのように考えればよろしいでしょうか?
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長期大規模工事に該当するかの判定は、各社の分配割合に応じた請負金額の額が10億円以上かどうかで判定を行うことになります。
(1)長期大規模工事の意義
長期大規模工事とは、工事のうち、次の要件のすべてを満たすものをいう
① 着手日から工事契約において定められている目的物の引渡期日までの期間が1年以上
② 請負対価の額が10億円以上
③ 請負対価の額の2分の1以上が目的物の引渡期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであること
なお、長期大規模工事に該当するか否かの判断は、原則として工事契約ごとに判定しますが、複数の契約書により一の工事を請け負ったと認められる場合には、それらの契約全体で判定します。
ここで、JV工事はJVとして一の契約を締結するためその請負金額総額により判定することになるとも考えられますが、共同事業体は法人格を有さず、納税義務の主体とならない等の理由により、各構成員の分配割合に基づき請負総額を按分して各社に分配される請負金額により判定することが相当とされています。
したがって、JV工事の場合における請負対価の額が10億円以上かの判定は、各社の分配割合に応じて請負総額を按分した請負金額の額が10億円以上かどうかで判定することになります。
<参考文献等>
国税庁HP 文書回答事例
https://www.nta.go.jp/sendai/shiraberu/bunshokaito/hojin/101118/besshi.htm
。
(掲載日:2017年2月15日)
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