お役立ちコラム
退職後に支給される給与に関する源泉徴収方法
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弊社は給与の支払いを末日締めの翌月10日払いとしております。退職者が出た場合も最後の給与支払いは当月分を翌月10日に支払いを行っているため、最後の給与支払いは退職後となります。この場合に最後の給与は乙欄にて源泉徴収を行う必要があると聞いたのですがなぜでしょうか?
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給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うこととなります。そのため、退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収しなければなりません。
ただ、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
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