お役立ちコラム

電子文書への印紙税の課税

業務効率化のために請負契約の注文請書を紙ではなく、PDFファイルに変換してメール送信したいのですが印紙税はかかりますか?

注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものであり、現物を交付した場合には印紙税の課税文書に該当します。

ご質問のように注文請書を電子文書として作成・保持し、現物の交付がなされない場合は、課税文書を作成したことにはならないと解釈され、印紙税は課税されません。

ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、印紙税がかかります。

昨今の文書の電子化・ペーパーレス化にともない、このような事象が発生しています。

税の中立性や公平性から今後の検討課題となっていますので、今後の動向にご注意ください。

 

 <参考URL>

国税庁HP 福岡国税局文書回答事例

http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota.htm

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