お役立ちコラム

相続発生後に配偶者が死亡した場合の配偶者に対する相続税額の軽減について

父が亡くなり、家族で遺産分割の話し合いをしているときに母も亡くなりました。 子供たちのみで遺産分割協議を行い母の取り分を確定させました。この場合、母の取得分 については配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることはできますか。

配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることができます。

相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、当該相続(以下「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。(相基通19の2-5)

したがって、お父様の遺産分割前に配偶者であるお母様が亡くなられ、その後お母様以外の相続人であるお子様方の間で行われた遺産分割によりお母様の取得分が確定されたということでお母様の取得分については生存死亡に関わらず配偶者の税額軽減の規定を適用して相続税額を計算することができます。

 

<参考文献等>

国税庁ホームページ(相基通19の2-5)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm#a-19_2_5

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