お役立ちコラム
EBにおける住民税の承認漏れ対応について
-
インターネットバンキングを利用し、住民税の払込を行っていますが、承認時限を過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
-
インターネットバンキング支払期限を過ぎたものは再度支払うことはできません。
支払う方法は2つです。
①納付書で窓口払いをする。
②支払うべき自治体に連絡をし、翌月分に当月支払漏れた分を上乗せすることを了承してもらう。
こちらは各自治体により対応が異なり、できない自治体もあります。
また、連絡せずに上乗せしてしまうと過払いと勘違いされてしまう可能性もあるので、必ず連絡をして了承をもらうようにしてください。
インターネットバンキングでは、通常の給与振込の承認時限(一般的には3営業日前)より早く、4もしくは5営業日前に承認時限を迎えることとなりますので、忘れずに承認するようにしましょう。
関連コラム
- 新コラムサイト「経理のススメ」開設のお知らせ
- 会計・経理のお役立ちコラムを新規開設しました! p; p;「経理のススメ」
- 短期留学生を国内で雇う場合の源泉徴収は必要?
- (1年未満の)短期留学生をアルバイトとして雇う場合、源泉徴収は必要ですか?
- 電子申告義務化を受けて加速する電子納税制度!~インターネットを活用し事務コスト削減を~
- 平成30年度税制改正において、情報通信技術の活用を推進し、社会全体のコスト削減および企業の生産性向上を図ることを目的として、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設されました。これにより一定の法人が行う法人税等の申告は電子情報処理組…
- 不服申立制度を利用できる7つのケース
- ある日、税務署から納付税額を増加させる更正処分の連絡がありました。わが社は、毎年、期限内に申告を行っており、税法に基づいた適正な会計処理を行っているつもりです。なので、税務署からの更正処分の連絡がどうしても納得できません。その場合、どうし…
- 決算期の変更は可能ですか?
- 当社は現在12月31日を決算日として、2月末までに法人税等の申告・納税を行っています。しかし、当社の業界として年明けは忙しい時期でもあり、例年決算作業に余裕がない状況です。決算期を忙しくない夏ごろに設定したいのですが、可能でしょうか。
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。