お役立ちコラム

カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合の課税関係について

当社のカフェテリアプランのメニューには、旅行費用等の補助に関するものがあります。これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益に関し課税する必要がありますか?なお、具体的な内容は以下になります。 ・旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケット等の購入代の補助(限度額10,000円)。なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができるものとなります。

いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。これらのメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補填するものと認められ、給与等として課税対象となります。なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありません(所得税基本通達36-29)。

 

 <参考文献等>

国税庁HP 質疑応答事例 源泉所得税(給与所得)20

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/37.htm

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