お役立ちコラム

相続における私道の評価方法

被相続人の家屋が存する宅地を相続により取得しました。この宅地は特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるようです。 ただ、当該宅地には車道から奥まったところにあるため私道がくっついています。 この場合、私道の評価はどのようになるのでしょうか。

まず、私道については2つの評価方法があります。1つ目は不特定多数の者が使用している私道については評価がされません。2つ目は特定の者のみに使用されている私道については宅地評価額の100分の30に相当する価額によって評価します。 さらに、仮に今回の私道が後者である場合においては、家屋に辿り着くために使用される私道であるため、私道についても特定居住用宅地等に該当し小規模宅地等の特例の対象となります。 (関係法令通達:財産評価基本通達24)

 

(関係法令通達:財産評価基本通達24)

 

<参考文献等>

国税庁質疑応答事例

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm

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