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国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けるため改正点について

平成28年1月1日以降に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者はどのような書類を提出または提示しなければならないのでしょうか?

平成28年1月1日以降に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際に、その国外居住者親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。

 

送金関係書類は、従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時には、提出又は提示する必要はありません。

 

親族関係書類とは国外居住者親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

 

送金関係書類とは金融機関又はクレジットカード会社の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人におこなったことを明らかにするものをいいます。(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)

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