お役立ちコラム

役職員に対する医療費の補助に対する源泉徴収

当社では、全従業員及び役員に対して、一定期間内に一定額以上の医療費を支払った場合には、その医療費の一部を補助することにしました。(年間最高3万円) 福利厚生の一環として行うものですが、支給時には給与として源泉徴収しなければなりませんか?

源泉徴収しなくても差支えないものと考えられます。
医療費は、本来個人が負担すべき費用であり、これに相当する金額を支給する場合には、原則として源泉徴収が必要となります。
一方で本件の様に、全役職員に支払うことを定め、かつ医療費の支払額に応じて支給額を定めている等の場合であって、金額的にも一般的な見舞い金程度と認められる金額の範囲内であるときは、当該補助金は一種の見舞金と考える事ができます。このため所得税法の非課税所得として、強いて源泉徴収しなくても差支えないものと考えられます。

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