お役立ちコラム

婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合

婚姻に際して親から150万円の贈与を受けました。この贈与された金額は贈与税の対象となるのでしょうか?

平成27年4月1日から平成31年3月31日までは「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が適用となっていますので、この制度を活用すれば300万円までは贈与税が非課税となります。ただし金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出しなければ贈与税が非課税とはなりませんので留意が必要です。

また今回は金品とのことでしたが、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、そもそも贈与税の課税対象とはなりません。

 

<参考文献等>

国税庁HP扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A Q2-1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/

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