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所得税における寡婦と寡夫のちがいについて教えてください。
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所得税における寡婦と寡夫のちがいについて教えてください。
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配偶者と離婚もしくは死別した場合、女性と男性で所得控除の要件が異なります。
《女性=寡婦控除》以下のいずれかを満たす必要があります。
(1)夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。
※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
※この場合は、扶養親族などの要件はありません。
《男性=寡夫控除》以下のすべてを満たす必要があります。
(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3)生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
寡婦控除・寡夫控除共に控除金額は27万円になります。
また、寡婦の場合、一定の要件を満たすことで「特定の寡婦」となり、さらに控除金額が35万円となります。
寡夫控除は寡婦控除よりも要件が厳しくなっていますので、ご注意ください。
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