お役立ちコラム

同一年中に2か所以上から退職金をうける場合

当社の役員が6月に退職し退職金を支給するのですが、その役員は3月にも親会社から退職金の支給を受けています。この場合、どのように源泉徴収税額を計算するのでしょうか。なお、役員の状況は以下となります。 当社 就任日:平成20年4月1日 退職日:平成27年6月30日 退職金支給額:1,000万円 親会社 就任日:平成4年4月1日 退職日:平成27年3月31日 退職金支給額:3,000万円

同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。


【親会社】

勤続年数 23年

源泉税額

3,000万円-(800万円+70万円×3年)=1,990万円

1,990万円×1/2=995万円

(995万円×33%‐1,536,000円)×102.1%=1,784,197円


【御社】

勤続年数 24年(23年+3か月=24年)

源泉税額

(3,000万円+1,000万円)-(800万円+70万円×4)=2,920万円

2,920万円×1/2=1,460万円

(1,460万円×33%‐1,536,000円)×102.1%=3,350,922円

3,350,922円-1,784,197円=1,566,725円


参考URL 国税庁HP No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm

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