お役立ちコラム

非居住者等へ借入利息の支払いに関する源泉徴収について

当社は海外の関連会社に対する借入金について利息を支払っておりますが、この利息の支払いの際、源泉徴収する必要があると聞きましたが?

 非居住者又は外国法人(以下、「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。貸付金の利子は、国内源泉所得に該当しますので、原則20.42%の源泉徴収が必要になります。

 源泉徴収税率については、日本とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、免除又は軽減されることがあります。この免除又は軽減を受けようとする場合、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を、その国内源泉所得の支払者を経由して税務署長に提出する必要があるのでご注意下さい。

<参考文献等>

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2872.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

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