お役立ちコラム

個人における外貨建預貯金に係る為替差損益の取扱

個人の所得税に関して質問です。A銀行に米ドル建で預け入れていた定期預金10万ドルが満期となったため、満期日に全額を払い出して、同日その元本10万ドルをB銀行に預け入れました。この場合、B銀行に預け入れた時点で本件預金の元本部分に係る為替差損益を認識する必要はありますか?

為替差損益を認識する必要はありません。

個人の場合、外貨建預貯金として預け入れていた元本部分の金銭につき、①同一の金融機関に、②同一の外国通貨で、③継続して預け入れる場合の預貯金の預入については、外貨建取引に該当しないこととされていますので、その元本部分に係る為替差損益が認識されることはありません。

本件預金の預入及び払出は、他の金融機関へ預け入れではありますが、同一の外国通貨で行われており、為替差損益を認識しないとすることが相当と考えられています。

 <参考文献等>

所得税法第57条の3、所得税法施行令第167条の6

国税庁HP「外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/39.htm

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