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非居住者の源泉所得税の還付について

非居住者が、原稿料等の報酬を受けた場合、源泉所得税を差し引いた金額で支払われますが、手続きを踏むことにより、還付を受けることは可能でしょうか。

通常、非居住者が原稿料等の報酬を受けた場合、20.42%の税率を適用した分離課税の方法により課税することとされており、支払いの際にその税額が源泉徴収されます。なお、非居住者の住んでいる国との租税条約の内容により免除できる場合があります。例えば日米租税条約では、非居住者が日本に恒久的施設を有しない場合は、日本の課税を免除する旨規定されていますので、報酬に対する課税が免除されます。

そのため、一旦源泉徴収された場合であっても、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することにより、還付請求することができます。

【関係法令通達】

所得税法第164条第2項、第212条第1項、第213条第1項、日英租税条約第12条第1項、実施特例省令2~2の5、9の5~9の10

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2889.htm

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