お役立ちコラム

二世帯住宅等における小規模宅地等の適用について

二世帯住宅における『小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例』の改正点を教えてください。

二世帯住宅で被相続人と同居していた生計別親族が、相続によりその住宅に係る土地を取得した場合には、下記一定の要件のもとで評価額が課税価格の20%(240㎡まで。平成27年1月1日以後の相続からは330㎡まで。)になる『小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例』を受けることができます。

なお、構造上区分されている二世帯住宅が適用になり、区分所有登記されている場合には適用されません。

 

1、     【改正前】平成25年12月31日までの相続についての要件

①  被相続人の死亡時:被相続人の居住の用に供されていた家屋。

②  居住継続要件:申告期限までに引き続き被相続人の居住部分に親族が居住していること。

 

2、     【改正後】平成26年1月1日以後の相続についての要件

①  被相続人の死亡時:被相続人の居住の用に供されていた家屋。

②  居住継続要件:申告期限までに引き続き被相続人の居住部分に親族が居住していなければならなかったが、その二世帯住宅に住んでいる親族がその宅地を保有さえしていれば、たとえ他人に貸付けをしていても同規定を適用することができます。

※配偶者が取得した場合には、無条件でこの規定を適用することができます。

 

 <参考文献等>

措置法69-4

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm

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